1949-05-30 第5回国会 参議院 農林委員会 第27号
○委員長(楠見義男君) 尚この際申上げますが、参考のために只今提案理由の中にありました昭和十六年の農林省令家畜商取締規則と、それから各府縣における取締の状況として家畜商に関する調査資料をお手許に配付して置きましたので、それを御覧置き頂きたいと存じます。 尚この際予備審査として付託されております酪農業振興臨時措置法案の提案理由を便宜伺つて置きたいと思いますからお聽取りを願います。
○委員長(楠見義男君) 尚この際申上げますが、参考のために只今提案理由の中にありました昭和十六年の農林省令家畜商取締規則と、それから各府縣における取締の状況として家畜商に関する調査資料をお手許に配付して置きましたので、それを御覧置き頂きたいと存じます。 尚この際予備審査として付託されております酪農業振興臨時措置法案の提案理由を便宜伺つて置きたいと思いますからお聽取りを願います。
從來家畜商の取締りに関する法制としては、昭和十六年に施行された家畜商取締規則があつたが、新憲法の施行に伴い、昭和二十二年法律第七十二号をもつて、同年末日をもつて失効し、その後の家畜取締りは、各都道府縣においてそれぞれ区々に條例による試験免許制度や登録制度、届出制度等の方法による取締りが行われている都道府懸があるとともに、放任状態にある都道府懸も多い現況である。